2020-05-19 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
憲法二十二条とか国際人権規約Bの規約第十二条とか、あるいは前回議論をしましたバリアフリー法案の中における移動の自由が人に保障されているという言わば交通権的な考え方にもつながるところでありますし、私どもが交通基本政策、できた法律からいうと交通政策基本法ということにもなるんだと思いますが、こういったことにもつながっている大事な概念だと思いますが、大臣はどのように認識をされておられますか。
憲法二十二条とか国際人権規約Bの規約第十二条とか、あるいは前回議論をしましたバリアフリー法案の中における移動の自由が人に保障されているという言わば交通権的な考え方にもつながるところでありますし、私どもが交通基本政策、できた法律からいうと交通政策基本法ということにもなるんだと思いますが、こういったことにもつながっている大事な概念だと思いますが、大臣はどのように認識をされておられますか。
例えば、一九七九年に批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約、自由権規約、B規約について、二〇一四年七月十五日、十六日にジュネーブの国連欧州本部が日本政府に対して、男女平等、ジェンダーに基づく暴力、ドメスティック・バイオレンス、性的指向及び性的認識に基づく差別、ヘイトスピーチ及び人種差別、死刑、慰安婦に対する性奴隷慣行、人身取引、強制労働被害者、技能実習制度、非自発的入院、代替収容制度、代用監獄及
是非、その隔離、身体拘束、今厚労省は平均何日か認識していないということで、かように長期になっていること、しかも極めて増加をしていること、それについてしっかり改善、これは国際人権規約B規約からも非常に言われておりますので、きっちり、隔離、身体拘束を行う際の基準、それから長期にわたっていることなど、しっかり改善すべきだと思います。
したがって、御指摘の国際人権自由権規約、B規約第七条と、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針に記載があるような臨床研究の対象者の人権の尊重にも十分配慮した内容となっていると考えておるところでございます。
○政府参考人(神田裕二君) 国際人権自由権規約、B規約の第七条についてでございますが、「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、何人も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。」というふうに規定されております。
その内容でございますが、国際人権規約は、それぞれ独立した国際約束である、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、A規約、及びA規約の選択議定書と、市民的及び政治的権利に関する国際規約、B規約、及びB規約の選択議定書から成っております。 A規約は、人権の保障を名実ともに充実したものとするために、国家が個人に対して積極的に与えるべき保護という意味で、いわゆる社会権を主として規定しております。
国際人権規約B規約は、十九条で表現の自由を規定しております。二〇一一年七月のこの国際人権規約B規約の一般的見解、これのパラグラフなんですが、これには例えば、一般的意見、政府又は政府の支持する政治的な社会制度に対して批判的であるという理由のみをもって、報道機関、出版社又はジャーナリストを処罰することは、表現の自由の必要な制限とみなされることはない。
国際条約で日本も批准しております人権規約B規約は、緊急事態において危機を乗り切るために基本的人権の一時的制約も認めております。また、緊急の財政支出も必要となるでしょう。大規模災害対処だけの限定的な緊急事態条項では、国民の命や暮らしを守ることは難しいと考えます。 また、現憲法には、国防の項目もなければ自衛隊に対する記述もありません。あるのは戦争の放棄の章立てだけです。
この代用監獄の問題に関して、拷問禁止委員会、それから国際人権規約B規約の勧告で代用監獄について見直せと言われていますが、これについていかがでしょうか。
○福島みずほ君 全面的証拠開示せよと拷問禁止委員会や国際人権規約B規約の勧告で言われていますよね。今だって裁判所、なかなか出てきませんよ。これはプライバシーの問題だとかいって、なかなか出てこない。 じゃ、逆にお聞きしますが、個別的な事案じゃなくても、ゴビンダさんの事件、東京電力OL殺人事件や、袴田さんのように捏造である可能性があると言われる事件や、布川事件や様々な事件、反省はないんですか。
国際人権規約B規約の規約人権委員会は、二〇〇八年十月の総括所見の中でこの制度を厳しく批判をしております。具体的に指摘されているのは、日本の労働法の不適用、社会保険からの排除、有給休暇取得拒否、単純労働での搾取、最低賃金法違反、サービス残業、使用者による旅券取上げなど極めて広範囲にわたっております。これだけ問題が非常にあると。
国際的な刑事訴訟手続に関しては、国連の市民的及び政治的権利に関する国際規約、B規約というところに一般的な条項としていろいろと書かれています。しかし、中国は未承認でありますし、世界の中でこれに加わっていない国もあります。 日本国憲法を考えても、刑事訴訟手続というのが物すごく丁寧に丁寧に書かれているんですね。
法務省から、諸条約、どんなものを具体的に指しているのかということで、和文になったものをいただいたわけですけれども、これを、例えば人権規約、B規約と言われるものですとか、あるいは女子差別撤廃条約、人種差別撤廃条約、拷問等禁止条約、強制失踪条約、これらを指すとのことですけれども、この条文、和文ですけれども見させていただきました。
我が国も、国際人権規約A規約、B規約、いわゆる社会権規約と自由権規約の締約国でありますけれども、しかしながら、これのB規約の第一追加議定書はまだ批准がされておりません。これについては、長い間この国会でも議論がされて、そのたびに、いや、国内法がまだ整備されていないんだ、だから難しいんだ、こういう話がございました。
○国務大臣(福島みずほ君) 女性差別撤廃条約、拷問禁止条約、国際人権規約B規約、人種差別撤廃条約や様々な条約は、個人通報制度を設けております。おっしゃったとおり、子どもの権利に関する条約は選択議定書の部分がありません。ですから、これは何としても盛り込もうというのが今大きな機運となっております。
また、自由権規約、B規約の第一選択議定書、これについて日弁連等いろいろ活発に動かれていた、そういう点では、大臣がこの体制整備をするということは私ども期待しているところであるわけです。特に、女性差別選択議定書については、条約の採択からことしが三十周年ですね。それから、選択議定書の採択が十周年、また男女共同参画社会基本法制定が十周年、ことしは非常にメモリアルな年なんですね。
あわせて、国際人権規約B規約、あるいは子どもの権利条約における子供の差別禁止規定や、子どもの権利条約には子供の国籍を取得する権利も規定をされておるわけでございますし、女子差別撤廃条約、そういった国際人権法の趣旨に基本的にかなう方向、そういったものとして前向きに受け止めております。
○仁比聡平君 さらに、奥田参考人、今回の最高裁判決が国際人権規約B規約あるいは児童の権利条約について触れているわけですけれども、この点は先生はどんなふうに受け止めていらっしゃるでしょうか。
そして三つ目、これも先ほど来議論がありましたけれども、我が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際条約、つまり自由権規約、B規約及び児童の権利に関する条約、こういうものが児童が出生によっていかなる差別も受けないという趣旨の規定を持っているということ。この三つから、少なくとも今現在は国籍法第三条第一項はこれは憲法に違反すると、こういうことを言っているわけです。
○森国務大臣 まず、先ほど申し上げた市民的及び政治的権利に関する国際規約、B規約第二十四条、「すべての児童は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、国民的若しくは社会的出身、財産又は出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であつて家族、社会及び国による措置について権利を有する。」それから「二 すべての児童は、出生の後直ちに登録され、かつ、氏名を有する。」
○福島みずほ君 日本は、国際人権規約B規約、女性差別撤廃条約、人種差別撤廃条約を批准していますし、雇用機会均等法もあります。
○福島みずほ君 国際人権規約B規約、子どもの権利に関する条約の委員会、そして女性差別撤廃委員会、それぞれ勧告が明確に出ておりまして、来年また審議があります。是非国会でも努力をし、議員立法もやりたいとは思いますが、是非法務省としても、国連の場で約束をされていることですから、よろしくお願いいたします。 次に、障害者の方たちの問題についてお聞きをいたします。 障害者差別禁止条約ができました。
一九九八年、国際人権規約B規約の委員会におきまして法務省は、パンフレットを作成して配布するなどの広報活動を行うとともに、例えば議論の題材を提供しているとおっしゃっていらっしゃいます。パンフレットは私の記憶では一回作られましたが、その後どんな努力をされていらっしゃるか、来年またジュネーブで国際人権規約B規約の審議が行われますが、どのような努力をされていらっしゃるか、是非教えてください。
戸塚公述人にちょっとお聞きしたいんですけれども、国際人権法の考え方を、これは昭和二十二年当時そういう環境ではなかったと、四八年から世界人権宣言ができた後、国際人権規約B規約、子どもの権利条約等制定されていったわけでございます。その考え方をできるだけ教育基本法の改正するんだったら反映させるという、そういう考え方は大変大事な観点だというふうに思っております。